FDA Facility Registrationとは?
― 「登録した=承認された」ではない、FDA制度の落とし穴 ― アメリカに医薬品、食品、化粧品、医療機器などを輸出する企業にとって、避けて通れない手続きが FDA Facility Registration(施設登録)。しかし、この言葉を正確に理解している人は意外と少ないのです。 「FDAに登録したから、もう販売していい」「登録した=FDAが承認した」 …もしそう思っているなら、要注意。その認識は 非常に危険な誤解 です。 🧭1. Facility Registrationとは何か? Facility Registration(施設登録) は、あなたの会社が どこで製造・加工・包装・保管を行っているのかをFDAに報告する制度 のこと。 FDAが、アメリカ市場に流通する製品を監視・追跡できるようにするための “登録台帳” のようなものです。 つまりこれは、「自己申告型の届出」 であり、FDAがその工場を承認(Approval)したという意味ではありません。 📦2. 登録が必要な業種と対象 業界ごとに対象が異なりますが、代表的なものは以下の通りです👇 業界 登録対象施設 備考 医薬品(Drugs) 製造所、包装所、試験所 毎年更新が必要(毎年12月にリニューアル) 医療機器(Devices) 製造・輸入・再包装施設など Device Listing(製品リスティング)も併せて必要 食品(Foods) 食品を製造・加工・包装・保管する施設 海外施設は米国代理人(U.S. Agent)が必須 化粧品(Cosmetics) 自主登録制度(2023年MoCRA法で義務化へ) FDAが立ち入り検査を行うこともある ⚖️3. 「登録」と「承認」はまったく違う ここが最も重要なポイント。 ✅ 登録(Registration): 「この施設はFDAが把握している」という状態。 ❌ 承認(Approval): 「FDAが科学的・法的に審査し、適合と判断した」状態。 つまり、Facility Registrationはあくまで “存在の届出” にすぎません。登録してもFDAが品質を保証するわけではなく、違反製品を製造していれば当然取り締まりの対象になります。 […]


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