海外へ食品を輸出する際、意外と見落とされがちなのが「Prior Notice(プライアーノーティス/事前通知)」です。
特にアメリカ(米国)へ食品を輸出する場合、FDA(米国食品医薬品局)への事前通知は義務であり、手続きを怠ると輸出が差し止めになる可能性もあります。
本記事では、Prior Noticeの基本から注意すべきポイント、スムーズな申請のコツまでをわかりやすく紹介します。
🧾 Prior Notice(事前通知)とは?
「Prior Notice」とは、アメリカに食品を輸入する前に、その内容をFDAに事前に通知する手続きのことです。
2002年のバイオテロ法(The Bioterrorism Act)により導入された制度で、テロや安全上のリスクを防ぐ目的で運用されています。
つまり、アメリカに入るすべての食品(飲料・サプリ・原料含む)について、
- 何が
- 誰から
- どこへ
- いつ届くのか
をFDAに知らせる必要があるのです。
🚢 対象となる食品
Prior Noticeの対象となるのは、アメリカに「輸入」されるすべての食品です。
ここで言う「食品」には、次のようなものが含まれます。
- 加工食品(菓子、調味料、レトルト食品など)
- 生鮮食品(果物、野菜、魚介など)
- 飲料(アルコールを除く)
- 栄養補助食品、健康食品
- 動物用飼料
商業目的でなくても注意が必要!
たとえば展示会用のサンプルや贈答用食品でも、アメリカに入るならPrior Noticeが必要です。
🕒 提出期限とタイミング
Prior Noticeは、食品が米国に到着する前に提出する必要があります。
提出できるタイミングの目安は以下の通りです。
| 輸送方法 | 提出期限 |
|---|---|
| 飛行機 | 到着の2時間前まで |
| 船舶 | 到着の8時間前まで |
| 鉄道 | 到着の4時間前まで |
| トラック | 到着の2時間前まで |
この期限を過ぎると、入国拒否や遅延が発生する場合があります。
🧭 Prior Noticeの提出方法
Prior Noticeは、FDAのオンラインシステム「FDA Prior Notice System Interface(PNSI)」を通じて提出します。
英語の入力が必要ですが、難しい内容ではありません。主に以下の情報を入力します。
- 食品の詳細(名称・原材料など)
- 輸出者(Exporter)情報
- 輸入者または受取人情報
- 輸送方法と到着予定日時
提出が完了すると、Confirmation Number(確認番号)が発行されます。
この番号は通関時に必要となるため、必ず印刷して添付しましょう。
⚠️ よくあるミスと注意点
- Prior Noticeを提出し忘れる
→ 最も多いミス。米国到着後に手続きはできません! - 食品情報の誤記入
→ 名称や数量が異なると、再申請が必要になる場合があります。 - 受取人情報の不備
→ 現地側の住所や担当者名を正確に入力すること。 - 輸送手段の変更に未対応
→ 船便から航空便などに変更した場合は、再度Prior Noticeの提出が必要です。
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