― 中古商品の輸入でつまずく“落とし穴”とは ―
海外からの仕入れが当たり前になった今、物販ビジネスをしている人なら一度は考えたことがあるはず。
「中古品って、再輸入扱いで免税になるの?」
結論から言うと──
“なるケースもあるが、ほとんどの場合はならない”
これが現実です。
多くのセラーがここでつまずくのは、
「中古」=「免税」
という誤解が広がっているから。
この記事では、税関の仕組みを交えながら“本当のところ”を分かりやすく解説していきます。
◆ 再輸入免税って、そもそもどんな制度?
税関が定める「再輸入免税」とは、
日本から一度輸出されたものが、性質・形状を変えずに戻ってきた場合に、関税や消費税を免除する仕組みのこと。
イメージしやすい例はこれです。
- 修理のため海外に送ったパソコンが戻ってくる
- 展示会に出すために海外に持ち出した商品が戻る
- 海外販売で返品された「元・日本在庫」が戻る
つまり、“元々日本にあったもの”が戻るときに使える免税措置なのです。
◆ では、中古品はどう扱われるのか?
ここで多くの人が勘違いします。
✔ 海外で買った中古品は「再輸入」ではない
たとえ商品状態が“Used”であっても、
「日本から輸出されたもの」ではない限り、免税対象ではありません。
海外店舗で買った古着や中古バッグを日本に送っても、それは税関から見れば“普通の輸入”。
消費税・関税の課税対象になります。
◆ 「返品された商品なら免税になる?」
これは多くのセラーが気になるところ。
● 免税になるケース
- 日本から輸出した証拠(輸出許可書やインボイス)がある
- 製品のシリアル番号など、同一性を証明できる
- 修理や展示など、輸出目的に沿って戻ってきた
● 免税が認められにくいケース
- 使用感が増して“別物”とみなされる
- 輸出時の状態と同一だと証明できない
- アパレル・日用品など、個体識別が難しい分野
とくに中古アパレルやバッグは、ほぼ“証明不可”。
「擦れ」「焼け」「劣化」などの変化があるため、税関から“別商品扱い”されやすいのです。
◆ 実務のリアル:税関は「証明できないものは免税にしない」
通関士の間ではよく知られているのですが、税関は“同一性の証明”に非常に厳格です。
- 型番だけではNG
- 写真だけでもNG
- レシートだけでもNG
- 「これは同じモノです!」という口頭説明も当然NG
逆に、シリアル番号・輸出許可書・送り状の一致などの裏付けが揃っていれば、しっかり免税が適用されます。
つまり再輸入免税は、「証拠があるかどうか」でほぼ決まる制度なのです。
◆ 中古品仕入れの落とし穴:利益計算がズレる
とくに海外せどりや欧米輸入を始めたばかりの人がやりがちなのが、
「中古なら税金安いんじゃない?」
「免税になるって聞いた」
という誤算。
実際は──
中古品でも通常の輸入と同じように、関税+消費税がかかります。
輸入コストを甘く見積もると、「利益出るはずがマイナスだった…」という悲劇に直結します。
◆ じゃあどうすればいい?
物販プレイヤーが取るべき対策はシンプルです。
① “再輸入免税”は原則使えないものと考えておく
過度な期待は禁物。
使えるとわかったら“ラッキー”程度で。
② 返品がありそうなジャンルは、証拠を残す
輸出許可書
シリアル番号
製品の状態写真
後で「同一性」証明に役立つ資産になります。
③ コスト計算は必ず“税金込み”で行う
中古品は利益率が良い反面、税金を忘れると赤字になりやすい領域。
輸入ビジネスでは避けられないポイントです。
◆ まとめ:
中古品であっても、
“日本から出たものが戻ってくる”という条件が揃わなければ再輸入免税にはならない。
そして、中古品はそもそも
“同一性の証明”が難しいため、
免税が通るケースのほうが少ない。
物販において、輸入税は“利益を左右する最大の見えないコスト”。
正しい知識を持つことで、
余計な損失を防ぎ、より安定したビジネスを築くことができます。
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