カリフォルニア州プロポジション65とは?
―越境ビジネスが知っておきたい「有害化学物質表示義務」のリアル― 越境ECや米国向け輸出を行っている事業者にとって、無視できない「州独自の規制」。その代表格が、カリフォルニア州の「プロポジション65(Prop 65)」です。 「なんとなく聞いたことあるけど…」「それって義務?罰則あるの?」今回は、プロポジション65の基本と、ビジネスに与える影響、実務的な対策方法をわかりやすく解説します。 ■ プロポジション65(正式名称:Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986)とは? 1986年にカリフォルニア州で制定された州法で、州が定める有害化学物質(発がん性・生殖毒性)に関する以下2つの義務があります: この法律のユニークな点は、連邦法よりも厳しい州独自の基準であること。そして、対象となる有害物質リストは年々拡大され、現在では900種類以上が掲載されています。 ■ よくある該当商品とリスク 意外かもしれませんが、以下のような商品が対象になるケースが多いです: ? 越境ECでよくあるトラブル:「日本国内で安全基準を満たしている商品でも、Prop 65の表示義務を果たしていないと販売停止や訴訟リスクが生じる」 ■ 「警告表示」ってどんなもの? 以下のような表示が必要になります: WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. この文言は商品ラベル、商品ページ、包装、あるいはECサイトの購入前に確認できる箇所に明示される必要があります。 ? 補足:2018年以降、表示要件がより厳格化され「特定の化学物質名の記載」が求められるようになっています。 ■ なぜビジネスにとって深刻なの? […]


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