越境ECでアメリカ市場に商品を販売している—or これからしようとしている—あなたへ。
一見、工業製品や化学メーカー向けの法律に思えるかもしれませんが、実は化粧品、プラスチック製品、塗装済み玩具、インク類、日用品なども対象になるケースがあるんです。
関税?VAT?FDA?いろいろ注意すべき制度はありますが、実は意外と見落とされがちなのが「TSCA(Toxic Substances Control Act)=有害物質規制法」です。
この記事では、TSCAの概要から、越境ECセラーが注意すべきポイントまでをわかりやすく解説します。
🔍 TSCAとは?
TSCA(Toxic Substances Control Act)は、1976年にアメリカで制定された化学物質の安全性を規制する連邦法です。EPA(米国環境保護庁)が管轄し、「人や環境にとって有害な化学物質が市場に出回るのを防ぐ」ことが目的。
具体的には:
- 市場に出る前に化学物質の安全性を評価
- 新規物質はEPAへの申請が必要
- 有害性の高い物質は「制限」や「禁止」の対象に
- 年1回の報告義務や表示義務などもあり
この法律は、製造業者だけでなく「輸入者」にも適用されます。つまり、日本から米国に商品を送る越境EC事業者も対象になるのです。
🧴 TSCAが影響する越境EC商材とは?
「え、うちは化学メーカーじゃないし大丈夫では?」と思った方、要注意。
TSCAの規制対象は、“製品そのもの”だけでなく「成分」や「素材」にまで及ぶ可能性があります。以下のような商品はチェック必須:
- スキンケア・コスメ(成分に界面活性剤、ポリマーなど)
- プラスチック製の家庭用品(玩具、タッパー、アクセサリーなど)
- 塗装済み製品(おもちゃ、家具、文具など)
- 香料・エッセンシャルオイル入り商品
- 接着剤、インク、マーカー類
これらに使われている化学成分がTSCAの「インベントリー(化学物質リスト)」に登録されていない、または制限対象である場合、米国通関時にストップされるリスクがあります。
📦 越境ECセラーが注意すべき3つのポイント
- EPA登録番号や証明書の確認
特定の製品カテゴリでは、EPA登録番号(EPA Registration Number)が必要となるケースがあります。サプライヤーに問い合わせて「TSCAインベントリー登録済みかどうか」確認を! - 販売ページにおけるTSCA適合表記
「This product complies with TSCA requirements.」などの文言があれば安心感アップ+規制対策にも。ただし虚偽記載には注意。 - 輸送時のインボイスに“TSCA Certification”を明記
米国宛の輸送インボイスに「TSCAに準拠していること」を示す記載が必要な場合もあります(特にB2B輸送時)。国際配送代行業者にも確認しておきましょう。
🛑 違反したらどうなる?
TSCA違反は「通関差し止め」だけでなく、EPAからの警告書、罰金(数千~数万ドル)対象になる可能性も。
さらにAmazon.comなどのマーケットプレイスでは、TSCA関連の書類不備によってアカウントが一時停止された事例も報告されています。
✅ まとめ:TSCAは“知ってる人だけが損をしない”ルール
TSCAは、日本国内ではほとんど話題にならない法制度の1つですが、アメリカに向けて商品を販売するなら、もはや知らずに済ませられない時代です。
大切なのは「TSCAに対応した仕入れ」と「インボイスなどの記載ルールの遵守」。ほんの一手間で大きなトラブルを回避できるので、ぜひ今日からチェックしてみてください!